プライバシーポリシー

  • 制定:平成30年1月9日
  • 当委員会は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を踏まえ、個人情報の適正な取扱いに関し、当委員会の遵守すべき基本的事項を定め、これを遵守することにより、個人情報の適切な取得、利用、提供等に努めます。
  • 個人情報の取得
  • 第1条 当委員会は、サービスを提供するため必要な場合に限り、個人情報を取得するものとします。
  • 2 当委員会は、次の各号に掲げる個人情報を取得しないものとします。ただし、自己又は第三者の権利を保護するために必要な場合、その他社会的に相当と認められる場合はこの限りではありません。
  • 一 思想、信条及び宗教に関する事項
  • 二 人種、門地、身体・精神障害、犯罪歴、病歴その他の社会的差別の原因となるおそれのある事項
  • 利用目的の特定
  • 第2条 当委員会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとします。
  • 2 前項の規定により特定する利用目的は、当委員会がサービスを提供するために必要な範囲を超えないものとします。
  • 利用目的による制限
  • 第3条 当委員会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとします。
  • 2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しません。
  • 一 法令に基づく場合
  • 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • 適正な取得
  • 第4条 当委員会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとします。
  • 安全管理措置
  • 第5条 当委員会は、個人情報へのアクセスの管理、個人情報の持出し手段の制限、外部からの不正なアクセスの防止のための措置その他の個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講ずるものとします。
  • 従業者及び委託先の監督
  • 第6条 当委員会は、その従業者(派遣労働者を含む。以下同じ。)に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
  • 2 当委員会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
  • 第三者提供の制限
  • 第7条 当委員会は、前条に定める場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しないものとします。
  • 一 法令に基づく場合
  • 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • 苦情の処理
  • 第8条 当委員会は、個人情報の利用、提供、開示又は訂正等に関する苦情その他の個人情報の取扱いに関する苦情については、合理的な範囲で適切かつ迅速に処理するものとします。
  • 個人情報保護ポリシーの見直し
  • 第9条 この個人情報保護ポリシーについては、社会情勢の変化、国民の意識の変化、技術動向の変化等諸環境の変化を踏まえ、必要に応じ見直しを行います。